法令違反等事実発見への対応 [総論]
■公認会計士監査に関する次の記述は、正しいか。(H21-1-4)
監査人は、監査の過程で、経理担当取締役が関与する不正に気づいた場合には、遅滞なく規制当局に報告しなければならない。
■解答:誤り
監査人は、経営者が関与する不正を識別した場合、当該事実の内容及び当該事実に係る法令違反の是正その他の適切な措置をとるべき旨を、遅滞なく、その企業に書面で通知しなければならない。
規制当局への報告は、一定の場合に検討する。
監査人は、監査の過程で、経理担当取締役が関与する不正に気づいた場合には、遅滞なく規制当局に報告しなければならない。
■解答:誤り
監査人は、経営者が関与する不正を識別した場合、当該事実の内容及び当該事実に係る法令違反の是正その他の適切な措置をとるべき旨を、遅滞なく、その企業に書面で通知しなければならない。
規制当局への報告は、一定の場合に検討する。
金融商品取引法第193条の3
1 公認会計士又は監査法人が、前条第一項の監査証明を行うに当たつて、特定発行者における法令に違反する事実その他の財務計算に関する書類の適正性の確保に影響を及ぼすおそれがある事実(次項第一号において「法令違反等事実」という。)を発見したときは、当該事実の内容及び当該事実に係る法令違反の是正その他の適切な措置をとるべき旨を、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該特定発行者に書面で通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を行つた公認会計士又は監査法人は、当該通知を行つた日から政令で定める期間が経過した日後なお次に掲げる事項のすべてがあると認める場合において、第一号に規定する重大な影響を防止するために必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該事項に関する意見を内閣総理大臣に申し出なければならない。この場合において、当該公認会計士又は監査法人は、あらかじめ、内閣総理大臣に申出をする旨を当該特定発行者に書面で通知しなければならない。
一 法令違反等事実が、特定発行者の財務計算に関する書類の適正性の確保に重大な影響を及ぼすおそれがあること。
二 前項の規定による通知を受けた特定発行者が、同項に規定する適切な措置をとらないこと。
3 前項の規定による申出を行つた公認会計士又は監査法人は、当該特定発行者に対して当該申出を行つた旨及びその内容を書面で通知しなければならない。
タグ:法令違反
2009-06-27 15:08
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