守秘義務 [総論]
■監査法人に関する次の記述は、正しいですか。(H21-4-5)
特定社員にも守秘義務があり、特定社員でなくなった後も解除されることはない。
■解答:正しい
特定社員にも守秘義務があり、特定社員でなくなった後も解除されることはない。
■解答:正しい
公認会計士法第34 条の10 の16
特定社員は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。特定社員でなくなつた後であつても、同様とする。
タグ:守秘義務
指定有限責任社員 [総論]
■監査法人に関する次の記述は、正しいか。(H21-4-4)
有限責任監査法人において、業務を担当する社員が指定されない証明があった場合には、当該証明について、特定社員を除く全社員が指定されたとみなされる。
■解答:正しい
有限責任監査法人において、業務を担当する社員が指定されない証明があった場合には、当該証明について、特定社員を除く全社員が指定されたとみなされる。
■解答:正しい
公認会計士法第34 条の10 の5第5項
第1項の規定による指定がされない証明があつたときは、当該証明については、全社員を指定したものとみなす。
公認会計士法第34 条の10 の5第1項
有限責任監査法人は、当該有限責任監査法人の行うすべての証明について、各証明ごとに1人又は数人の業務を担当する社員(特定社員を除く。次項、第5項及び第6項において同じ。)を指定しなければならない。
タグ:指定有限責任社員
社員の競業の禁止 [総論]
■監査法人に関する次の記述は、正しいか。(H21-4-3)
監査法人の社員は、他の社員全員の承認を得たときは、自己又は第三者のために当該監査法人の業務の範囲に属する業務を行うことができる。
■解答:誤り
監査法人の業務の範囲に属する業務すべてではなく、いわゆる2項業務を行う場合のみ、他の社員全員の承認により、自己又は第三者のために当該業務を行うことができる。
原則として監査法人の業務の範囲に属する業務を行うことはできない。
監査法人の社員は、他の社員全員の承認を得たときは、自己又は第三者のために当該監査法人の業務の範囲に属する業務を行うことができる。
■解答:誤り
監査法人の業務の範囲に属する業務すべてではなく、いわゆる2項業務を行う場合のみ、他の社員全員の承認により、自己又は第三者のために当該業務を行うことができる。
原則として監査法人の業務の範囲に属する業務を行うことはできない。
公認会計士法第34 条の14 第2項
監査法人の社員は、自己又は第三者のためにその監査法人の業務の範囲に属する業務を行つてはならない。ただし、当該範囲に属する業務が第2条第2項の業務である場合において、当該範囲に属する業務を行うことにつき、当該社員以外の社員の全員の承認を受けたときは、この限りでない。
タグ:2項業務